1.憲法は、政治権力の乱用を防止し・国民の人権を保障するという、立憲主義の思想にもとづいている。
2.立憲主義の考え方は、政治が人の支配ではなく法の支配で行われることを求める、法の支配の思想とほぼ同じものである。
3.憲法は、人権の保障と国の政治のしくみの2つから構成されるが、人権の保障こそが目的で、政治のしくみはその手段という関係にある。
4.憲法は最高法規であり、憲法に反する法律や命令は無効である。
5.日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された。
6.日本国憲法は、国民主権・基本的人権の保障・平和主義を3つの基本原理とする。
7.国民主権とは、国の政治の決定権は国民が持ち、政治は国民の意思にもとづいて行われるという原理である。
8.国民によって選ばれた代表者が議会で決定するという、議会制(間接民主制)が採用されている。
9.国民にとっては、議員を選挙する選挙権が重要でなる。
10.日本国憲法では天皇は主権者でなく、日本国と日本国民統合の「象徴」となった(憲法1条)
11.天皇は、内閣の助言と承認のもとで、憲法の定める国事行為のみを行う。(憲法3・4・7条)
【要点ノート⑯】公民2章:基本的人権の保障:人権と日本国憲法:日本の平和主義へ
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