【きまりをつくる目的と方法】
1. 社会生活を円滑に営むためには、対立を調整し解決するだけでなく、同じような対立の発生を防ぐために、集団内や集団間できまりを作っておく必要がある。
2.家族や友人間の約束ごと、学校や生徒会の規則、スポ-ツのル-ル、会社間や個人間の契約、国の法律や国家間の条約などが、きまりの例である。
3.きまりは、対立を調整・解決し、未然に防ぐことに役立っている。
4.きまりをつくるときには、誰にどのような権利・義務があるかを、明示することが必要である。
5.きまりは、互いの権利を守るものであり、互いに義務を守る責任も生じる。
6.きまりは、権利者の権利を守るとともに、社会集団の秩序を守る働きある。
7.きまりを決めるときの話し合いの参加者については、全員で話し合って決める、代表者が話し合って決めるの、2通りがある。
8.採決(決定)のしかたについては、全員一致で決める、多数決で決めるの、2通りがある。
9.多数決で決定する場合には、結論を出す前にじゅうぶんに話し合い、少数意見を尊重する必要がある。
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