【要点ノート⑯】公民2章:基本的人権の保障:人権と日本国憲法:日本の平和主義

さあ、今日も短くまとめた要点をバンバン掲載していきますよ!!


1.日本国憲法は、戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めない(9条)と定め、世界の恒久平和に努力するという平和主義を基本原理としている。


2.自衛隊についての政府の見解は、憲法は「主権国家が有する自衛のための最低限度の実力」を持つことは禁止していないとの理由で、合憲としている。


3.日米間で結んでいる日米安全保障条約(日米安保条約)は、他国が日本の領土を攻撃してきた時に米軍が共同して対処することを約束しており、日本は米軍の駐留を認めている


4.東西冷戦が終わり大戦が起きる危険は減ったが、地域紛争テロとの戦いが続いている。


5.自衛隊は、日本の防衛という従来の任務に加えて、国連平和維持活動(PKO)、公海上での対海賊の護衛などに参加している。


6.日本は唯一の被曝国という立場から、「核兵器を持たず・つくらず・持ち込ませず」という非核3原則をかかげてきた。



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